海域公園とは,すぐれた海中の景観を保護するため指定される海域公園地区とその周辺1キロメートルの海面の普通地域,ならびに海中公園地区の海中景観を利用するための施設を総括する言葉である。海域公園地区は環境大臣が自然公園法に基づき国立公園又は国定公園の海中の景観を維持するため,公園計画に基づいて,その区域の海面内に指定することになっている。この海域公園地区内においては,次の行為は,国立公園の場合は環境大臣、国定公園の場合は都道府県知事の許可を受けなければしてはならないことになっている。
海中展望灯(串本海中公園)
ア.工作物を新築し,改築し,または増築すること。
イ.鉱物を採掘し,または土石を採取すること。
ウ.広告物等を掲出し,または工作物等に表示すること。
エ.熱帯魚,さんご,海そう等で環境大臣が農林大臣の同意を得て指定する動植物を捕獲、殺傷、採取、損傷すること。
オ.海面を埋め立て,または干拓すること。
カ.海底の形状を変更すること。
キ.物を係留すること。
ク.関連施設から汚水を排出すること。
海面の普通地域における規制は,周辺1キロメートルの地域内で他の地域の取り扱いと異なり,鉱物の採掘,土石の採取または海底の形状変更を行なうときは,あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとされている。また,海域公園地区内においても,特別地域および集団施設地区内と同様に国立公園等の利用者に迷惑をかける行為をしてはならないことになっている。
グラスボート内部
